最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)456 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田口正平の上告理由第一、二点について。
原審は、証拠により、被上告人は上告人に対し昭和二九年一月三〇日から本件宅
地一五坪を木箱集積場所として明渡を要求次第無条件で退去する約旨により無償で
使用させたものであるが、被上告人は同年七月頃から謝礼金の名目で地代と認める
べき金員を受領するにいたり、当時上告人は右地上に無断でバラック建物一棟建坪
一二坪二合を建築したが、被上告人はこれを事後承諾したものと認めた上、本件使
用貸借は、木箱集積場所及びバラック建物の所有を目的とする期間の定めのない一
時使用のためであること明らかな賃貸借に変更された旨判示したものであつて、右
判断は正当であり、原審には所論の釈明義務なく、また憲法違反の論旨は前提を欠
き採るをえない。
同第三点について。
原審は、本件につき民法六一七条による解約の申入がその効力を生じたものと認
めたのであつて、その判断は、前記事実関係に徴し正当である。論旨は独自の見解
に立つものであつて、採るをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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